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無罪確定の“Winny裁判”、判決文がWebで公開 判決に反対する裁判官の意見も



平成21(あ)1900 著作権法違反幇助被告事件   平成23年12月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所(PDF)
http://www.asahi.com/national/update/1220/TKY201112200350.html

金子さんは、匿名性などを兼ね備えたファイル共有ソフトの技術的な検証をするため、2002年にWinnyを開発し、ネット上で公開しました。しかし、2003年にWinnyの利用者が著作権侵害などの罪で逮捕されたことから、Winnyの公開や提供が著作権法違反罪の手助けにあたるとして起訴されました。

公開された判決文では、「本件上告を棄却する」との主文や棄却の理由が、20ページにわたって記載されています。金子さんがWinnyを公開するに至った経緯などにも言及しており、著作権法違反ほう助罪が成立するかについては、「Winnyは著作権侵害のみに特化して利用しやすいというわけではない」「ファイル共有ソフトというよりも、P2P型大規模BBSの実現を目的として開発に取り組んでいた」「常時、利用者に対し、Winnyを著作権侵害のために利用することがないよう警告を発していた」と、否定しています。

判決は、裁判官5人中4人の多数意見によるものです。大谷剛彦裁判官は「著作権である公衆送信権侵害の罪の幇助犯が成立すると考える」として反対意見を述べており、判決文にその理由が記述されています。

無罪確定の見通しが立った“Winny裁判”に、はてなブックマークのコメント欄には「ネットの世界には珍しく(?)日本発の優れた技術だったのに、浦島太郎にした責任は誰が負うのか」「よかったね。これを有罪にしたら後々サービスが生まれなくなるよ。利用者の問題のはずだから」「上告棄却の反対意見に興味深い事が書かれていて考えさせられる」といったさまざまな意見が寄せられています。

文: あおきめぐみ

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