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選挙運動でおなじみ「選挙カーでの連呼」、公選法で規定されていた



驚きの公選法、選挙カー走行中は「連呼」以外は許さず - 保坂展人のどこどこ日記

社民党の保坂展人議員が、テレビ番組出演の際に選挙カーについて調べていたところ、「選挙カーの連呼行為は禁止、例外として走行中はOK、停車中だけ演説を認める」という”シュールな規定”に行き当たったとのこと。保坂氏はエントリーを「不勉強を恥じつつ公選法改正の必要を改めて感じた」と締めくくっています。

エントリーで紹介されている公選法第141条の3には「選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない」という、とても不思議な日本語も存在しています。保坂氏が冒頭部分で「これホント?という素晴らしすぎる公選法の条文」と前置きするのも当然といえば当然な、おかしな法律ですね。

文: 万井綾子

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