自民党・民主党はじめ各政党が、目前に迫る次期衆院選に向けて動きを見せています。いざ解散・総選挙となれば、候補者の選挙運動がスタート。その選挙期間中、必ずといっていいほど目にする選挙カーに存在する驚きの事実が、現職の保坂展人議員のブログで語られました。
驚きの公選法、選挙カー走行中は「連呼」以外は許さず - 保坂展人のどこどこ日記
社民党の保坂展人議員が、テレビ番組出演の際に選挙カーについて調べていたところ、「選挙カーの連呼行為は禁止、例外として走行中はOK、停車中だけ演説を認める」という”シュールな規定”に行き当たったとのこと。保坂氏はエントリーを「不勉強を恥じつつ公選法改正の必要を改めて感じた」と締めくくっています。
エントリーで紹介されている公選法第141条の3には「選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない」という、とても不思議な日本語も存在しています。保坂氏が冒頭部分で「これホント?という素晴らしすぎる公選法の条文」と前置きするのも当然といえば当然な、おかしな法律ですね。