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ヤマト運輸が手紙、はがきなど「信書」の送達防止策を発表 メール便は仕様変更



信書に関する重要なお知らせ | ヤマト運輸

郵便法や信書便法では、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」を「信書」と定義しています。具体的には、手紙やはがき、納品書や領収書などがこれに該当します。「郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供する」という目的で提供されている郵便のユニバーサルサービスを確保するため、郵便法では総務大臣の許可を得た信書便事業者にのみ、信書の送達を認めています。

総務省|信書の送達についてのお願い

ヤマト運輸は、2010年に許可なく信書の送達を行ったとして書類送検されたことを受け、今後に向けた再発防止策を発表しました。荷物の中身が信書でないことを確認するため、下記の対策を実施するとしています。

  • 荷物を引き受ける際は、内容物を口頭で確認する
  • 9月からクロネコメール便出荷票の仕様を変更。利用者に対し、信書に関する注意事項の確認や、内容物が信書でないことの承諾、署名を求める

送りたい荷物が信書に該当するかどうかについては、総務省の公式サイトを確認してほしいとのこと。はてなブックマークのコメント欄には、「信書を送ってはいけないのか。知らんかった…」「利用者にとっては信書とメール便の違いが曖昧過ぎて分からないという点もあるんだよね」「知らなかったという人が多くてビックリ。しっかりしている通販会社だと、領収書は別便でしか送ってくれない。もっとも法律が現実に即していないというべきか」といったさまざまなコメントが寄せられています。

文: 飯塚朋子

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