双葉社は4月17日(火)、中国企業を相手に2004年から争っていたマンガ「クレヨンしんちゃん」の著作権侵害訴訟について、「2012年3月23日にようやく弊社の主張を認める判決が下されました」と勝訴したことを報告しました。約8年にわたる訴訟の経過や要約した判決内容の一部が、同社のWebサイトに掲載されています。
▽ 株式会社双葉社 | 中国における『クレヨンしんちゃん』訴訟の勝訴判決について
中国企業が無断で「クレヨンしんちゃん」のイラストと中国語のタイトル「蝋筆小新」を使ったグッズを販売したとして、双葉社は2004年8月、著作権侵害を理由に上海市第一中級人民法院へ提訴しました。同社によれば、2004年8月の仮処分では著作権侵害が認められたものの、中国の司法解釈が錯綜し、中級人民法院および上海市高級人民法院で却下処分を受けたそうです。その後、同社が最高人民法院へ再審請求し、2011年9月に審理が再開。2012年2月に口頭審理が行われ、2012年3月の判決で中国企業による著作権侵害行為が認められたとのことです。
また、同社が2005年1月に中国の商標評審委員会へ提起した商標権無効審判請求についても「不正手段によって取得された商標」と認定されたとのこと。これにより、中国企業が登録した9件の商標は、無効または取り消しとなっています。
同社は中国の司法と行政で「クレヨンしんちゃん」の著作権が認められたことについて、「真の権利者の権利がようやく保護された」として「大変有意義な判決」とコメントしました。作品のファンや関係者に謝意を述べるとともに、「今回の訴訟で弊社の主張を支持していただいた北京及び上海の各人民法院及び最高人民法院に敬意を表します」と締めくくっています。
「クレヨンしんちゃん」は、マンガ家の臼井儀人さんによる作品です。同作品の著作権は双葉社が管理しています。