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引っ越しの時、修繕費を追加で払わなくて済んだ話 -【はてなの風景71】



修繕費を追加で払わなくて済んだ話

匿名の投稿者は、「ドアが壊れているのと、フローリングの修理」を理由に18万円の敷金とは別に10万円の修繕費を請求されたそうです。ここで味方してくれるのが「国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」だといいます。ポイントは、経年劣化による修繕は家賃に織り込まれており、借りた時とまったく同じ状態に物件を戻さなくてもよい、ということです。故意や過失で破損していなければ、多少、凹んだり汚れるのは仕方ないのです。

この投稿者の場合、管理会社は1回目の電話で「5万円に譲歩する」と言いましたが、ガイドラインの話をしたところ、2回目で「0円でいい」とぶっきらぼうに言ってきたそうです。敷金は、最初から全額返ってこない契約だったそうです。「クレーマーにならない程度に主張できるところは主張しましょう」とのこと。この記事が、はてなブックマークで盛り上がりました。コメント欄からいくつか紹介します。


「イエスマンからお金をぶん取るビジネスモデル」

「そもそも敷金返ってこない契約ってなんなんだろね…」

「自分が以前住んでいた部屋は『経年劣化に対しても修繕義務を負う』という契約書にサインさせられたからぶったまげたよ。解約のときはけっこう揉めた。女一人じゃなくて本当によかったと心底思ったなぁ」

「はてな匿名ダイアリーだけどありそうな話。賃貸業界金に汚い業者多すぎ。根拠の無い手付金とかさー」

「消費者神様論は買わせる為に消費者をチヤホヤしクレーマー論は一方的に加害者化する。自立した市民としての消費者像を認めていない点で同根。消費者が真の意味で優遇されてきた事はないからドンドンけちつけたらいい」

「過去3回引っ越してこの手のぼったくり請求はそのうち2回食らった」

「昔似たようなことがあったなあ。敷金はいらないけどそれ以上を請求されるのは納得出来ない。これは経年劣化じゃないの?って主張したら、何とかなった。とりあえず納得できないなら異議はちゃんというものだと思った」


とのことでした。


Title Photo by Erich Ferdinand

文: 新野漸

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